どうもクゥです。
皆さん普段コンビニを利用した際ゴミはゴミ箱に捨てているでしょうか??
大抵の方はゴミはゴミ箱に捨てていることだと思います。
そんな中、未だにポイ捨てというのは後を絶たないのが現状です。
コンビニとは言わずすべてのお店で1日1回は実施することのひとつに駐車場のゴミ拾いがあります。
毎日駐車場には必ず1つはゴミがあります。これは他の場所から風でやってきたものも少なからずあるでしょうが、
ほとんどは駐車場でポイ捨て(大量のたばこの吸い殻とか)したもの、もしくは店で購入したものを駐車場で飲食してポイ捨て(ペット飲料、おにぎり・パンの袋とか)したものです。
本日はコンビニの駐車場にゴミを捨てるとどうなる可能性があるかという事についてお話ししようかと思います。
これは店舗内(外)のゴミ箱ではなく駐車場にポイ捨てした場合という事です。
ゴミはゴミ箱に入れるという事を知らない愚か者達・・・
ポイ捨てをする方の意見としては
・ゴミ箱まで行くのが面倒な為(足に障害がある等100歩譲ってわからなくもない)
・ポイ捨てしてもばれないと思っている(ちょっと頭が・・・)
・その場で少し格好をつける為(完全に愚か者)
どこのコンビニにも駐車場にはビデオが設置されています。
度を超えてくると軽犯罪法等になることがあります。
これは10代、20代の男性。たまに40代の男性に目立ちますかね。
女性の方は極稀にはいますが男性に比べると圧倒的に低いです。
特に「俺ヤンキー」的な感じで調子にのっている方が目立ちます。
エンジンガンガンふかして、スピーカーから爆音の車でやってくる迷惑者など
ちなみにポイ捨てを罰する法律もきちんとあります。
1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 罰則は「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」となっています。誰であっても廃棄物を捨てることによってこの刑罰が適用されます。 具体的に明文化されている訳ではないのですが、この廃棄物というのは 廃棄物処理法「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物」を指していて、手元の小さなゴミは含まれていないことが多いです。これは「限定解釈」と言い、タバコの吸い殻のポイ捨てが5年以下の懲役または1000万円以下の罰金となっては、違反行為と刑罰が釣り合わないことから刑罰対象となる行為を限定して解釈しようという考え方に基づいています。 |
2. 軽犯罪法 | 罰則は「刑事施設への拘置1日以上30日未満、罰金1000円以上10000円未満」です。タバコのポイ捨てやペットボトルのポイ捨てに関しては、この軽犯罪法が適用されて、1の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の項で解説した一般的な廃棄物との罰則を「対象となる行為」によって分けています。 |
3. 道路交通法 | 罰則は「5万円以下の罰金」です。先ほどの「ポイ捨ての連鎖反応」の項目でご紹介しました、道路横の柵に空き缶やペットボトルなどを刺すことはこちらにあたります。つまり同じ空き缶やペットボトルでも、歩きながらのポイ捨てと車を運転しながらのポイ捨てでは適用される法律と罰則も違い、刑罰の重さも変わってくるのです。 |
4. 河川法施行令 | 罰則は「3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金」です。こちらも道路交通法と同じように、ポイ捨てが行われた場所が関係してきます。河川はゴミのポイ捨てをすることで川の下流の環境に大きな影響をもたらすために別途罰則を設けています。 |
もしゴミのポイ捨てなどの違反行為が上記の複数の法律に該当するというような場合である場合は、すべての刑罰が一つ一つ追加されていくというわけではなく、その中の「最も重たい刑罰」が適用されることになります。
先ほども記載した通りコンビニには防犯カメラが設置されており更に今の防犯ビデオというのは性能がそこそこすごいです。車のナンバーもきちんとわかりますし顔とかもかなり鮮明にわかります。
ばれないだろう、どうせ罪になんて問われないだろうと思ってポイ捨てをする方、場合によっては上記の罪に問われることもあります。
場合によってはというのは捨てているところがビデオに写っている場合です。(又は奇跡的に警察の方が見ているときにした場合)
逆に言ってしまうと写っていない場合、相手が特定できない場合、発見した店員・お客さんが警察に通報しない場合
は現状で罪に問われることはほぼないです。
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